会計監査

労働者派遣事業・職業紹介事業申請の「監査」「合意された手続」証明書

期中に労働者派遣業の申請要件を満たしたものの、申請に際しては公認会計士の報告書が必要とのこと。
無事労働者派遣業の申請を行うことはできるのか?

6コマで分かる!労働者派遣業の期中申請

当事務所の特徴・提供サービス

コンライズ会計事務所では、経験豊富な公認会計士がお急ぎ案件でも早急にご対応させていただきます。
・労働者派遣事業、職業紹介事業の報告書作成経験が豊富な公認会計士が、報告書をご提出させていただきます。
・全国対応しております。PDFや郵送等で元資料をお送りいただくことで、遠隔地でも報告書のご提出が可能です。
・最短1営業日(合意された手続の場合)で報告書をご提出させていただきます。時間外の対応も可能ですので、お急ぎのお客様はその旨ご教示いただけますと幸いです。

労働者派遣業申請に公認会計士の報告書がなぜ必要ですか?

労働者派遣業、職業紹介事業は「基準資産要件」「現金預金要件」「負債比率要件」の3要件を満たして初めて申請することができます。

前年度末の決算書上当該要件を全て満たす場合、特段公認会計士の報告書は必要ございません。
一方、前年度末の決算書上要件を満たさない場合、期中において要件を満たす手当(基準資産要件であれば増資、現金預金要件であれば増資や外部借入等)を行った上で、期中申請(事後申立)を行うことになります。
この期中申請においては、公認会計士の報告書(監査証明・合意された手続実施報告書)が必要になります。

監査と合意された手続(AUP)とは何ですか?

新規許可申請は「監査証明」、更新許可申請は「監査証明」又は「合意された手続(AUP)」のいずれかを実施することになります。

監査証明

決算書全体の適正性についての意見を結論として表明します。監査基準に準拠し、個々の手続の内容・範囲は職業的専門家として公認会計士の判断に基づきます。

合意された手続報告書

お客様と公認会計士の間で契約書において事前に合意した手続のみを実施し、その実施結果を報告します。監査と異なり決算書が適正である旨の保証はしませんので、お客様にとっては監査より負担が少ない手続となります。
更新許可申請では原則として監査による監査証明書を提出する形ですが、経過措置として「合意された手続」による実施報告書の提出が認められています。
※Agreed Upon Procedures(合意された手続)の頭文字をとって、「AUP」と略されます。

公認会計士に顧問税理士をお願いしていますが、報告書を顧問の公認会計士にお願いすることはできますか?

税務顧問の公認会計士・税理士から監査証明書を取得する事は出来ません。
税務顧問等会社と継続関与のある場合、公認会計士法により厳格に監査証明書の発行が禁止されます。同様に、社内で公認会計士を雇用している場合にも、勤務先に対して監査証明書を発行することは出来ませんので、ご留意ください。

料金

監査証明

20万円~
会社規模などで変動しますので、個別にお見積りをご提出させていただきます。

合意された手続(AUP)報告書

10万円~
会社規模及び手続内容などで変動しますので、個別にお見積りをご提出させていただきます。

・上記は消費税抜きの金額となります。
・様々な案件に対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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