税務顧問・税務申告

確定申告のお悩み解消!

確定申告について、多くの方が様々なお悩みを抱えています。
一度は耳にする「確定申告」ですが、いざ申告の際に何から手をつけたらよいのか分からないという方も少なくないのではないでしょうか。

6コマで分かる!確定申告の様々なお悩み

確定申告とは?

所得税の申告は、原則として自身で申告・納税する必要があります。
確定申告とは、課税期間中の全ての所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)の額を計算して、申告期限までに税金を納付するための手続です。

個人の場合は、1月1日から12月31日までの1年間で計算し、確定申告書などの必要書類を揃えて、原則翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算し、税金の還付を受ける「還付申告」も多いです。

法人の場合は、定款に定められた事業年度を課税期間とし、その期間内の所得を計算し、税務署へ申告して納付すべき法人税額を確定します。

確定申告が必要なケース

サラリーマンで年末調整を行っている人は、会社が変わりに確定申告をしてくれているということなので基本的には個別に確定申告する必要がありません。
しかし、以下に該当する方は確定申告が必要になります。

2か所以上から給与を受け取っている方

年末調整されなかった給与と、各種所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている方は、正しい納税額の申告が必要です。

給与の年収が2,000万円を超える方

一定以上の年収の方はサラリーマンであっても確定申告が必要となります。

給与所得、退職所得以外の各種所得金額(副業等)の合計額が20万円を超える方

副業がある方は基本的に確定申告をした方が良いです。

ストックオプションを行使した方

ストックオプションについては、税制適格・税制非適格で所得のタイミング・金額が変わります。様々な分岐がありますので、適切な申告が必須です。

年末調整未了の方

年の中途で退職をした方や、再就職したものの年末調整を受けていない方は確定申告が必要となります。

個人事業主のうち、納付税額がある方

個人事業主の「事業所得」は原則として確定申告必須です。

不動産を売却して、売却益が生じた方

不動産の売却益は多額になりやすいので、申告を忘れないようにしましょう。

公的年金収入が400万円を超える方

国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円以下であっても、年金以外の所得金額が20万円を超えている方は申告が必要です。

保険金が満期になった方

保険金も多額になりがちのため、申告を忘れないようにしましょう。

源泉徴収なしで株取引を行っている方

特定口座でない場合や、特定口座であっても源泉徴収がない場合は確定申告が必須です。

同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方

同族会社には様々な論点があります。見逃さないように、会社の税務と合わせて確認をしていきましょう。

所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方

公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方は申告が必要となります。

災害減免法によって源泉徴収税額の徴収や還付を受けた方

特殊なケースですが、申告の対象となります。

退職所得がある方

「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出せずに20%の税率で源泉徴収された方で、その源泉徴収額が正規の税額よりも少ない方は申告が必要です。

確定申告をするべきケース(税金の還付)

以下に該当する方は、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります!

医療費控除

医療費が家族で10万円以上かかった方
※サラリーマンで年末調整を受けている場合にも個別に還付申告が必要です。

寄附金控除

対象となる団体等に寄附をした方(ふるさと納税等)
※サラリーマンで寄附先が5自治体以内の場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用できます。

住宅ローン控除

住宅ローンを組んで、マイホームを取得した方

認定住宅新築等特別税額控除

マイホームを新築または購入し、その住宅が認定長期優良住宅等の方
※ローンを組んでいなくても可

特定増改築等住宅借入金等特別控除

ローンを組んで、マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方

住宅特定改修特別税額控除

マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方
※ローンを組んでいなくても可

住宅耐震改修特別控除

マイホームの耐震改修を行った方

雑損控除

災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた方

株取引で損をした方

扶養家族が増えた方

配偶者と離婚又は死別した方

親と同居するようになった(または親を扶養するようになった)方

年末調整の際に、所得控除の申請漏れがあった方

確定申告で控除を申請しましょう。

予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方

予定納税分を取り戻しましょう。

確定申告を忘れるとどうなる?

確定申告をする義務があるものの、意図的に申告をしない場合には、脱税とみなされ、厳しい罰則や厳正な処分が下されることがあります。
意図的でない場合や本人が知らなかった場合においても、罰則があります。
税務署からの指摘があった場合には、無申告加算税(15~20%)や延滞税のペナルティがあり、悪質な場合には重加算税(40%)を受けることになります。
そのため、少しでも分からないことがあれば、税務署や専門家である税理士に一度相談してみてください。
確定申告に関する情報を少しでも多く知っていることが、自身を守る手段としてとても大切になります!

当事務所の確定申告

当事務所は間違いのない、適切な確定申告をスピーディに実施いたします。
1人では難しいことも、人に話す、任せることで好循環を生み出すことができます。
親身に、話しやすいことを心掛けている税理士事務所です。なんとなく相談しにくい、年間の面談回数が決まっていてそれを超えると相談料を徴収される、といったことはございません。
困ったときに気兼ねなくご相談いただき、ぜひ、信頼のパートナーとして当事務所にお任せください。

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